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車売却時に所得税、消費税はどうなる?知っておきたい車売却と税金の関係

税金 TAX

個人ユーザーが自動車を売却する場合、ユーザー自身が税金に関する手続きをしなければならないというケースはそれほど多くはありません。

しかし、車を売却するときに課税される税金のことに関しては、一通りのことは知っておく必要はあります。

自動車を売る際の税金について

個人ユーザーが車を売る場合に課税される主な税金は、譲渡所得税と、消費税です。

しかし、個人ユーザーが自動車を売る場合に譲渡所得税が課税されるケースはめったにありませんし、消費税が課税されるといっても、それは買取店が提示してくる買取価格の中に消費税が含まれるという話なので、個人ユーザーが自動車を売る場合に、目に見える形で税の支払いが必要だということはめったにありません。

個人ユーザーが自動車を売る場合、自動車税の未経過分の還付金を除いては、税金のことについては、あまり考える必要はないというのが、原則です。

事業者の場合には、税金のことについて神経を使う必要がありますが、個人ユーザーの場合には、車を売った際の税金のことについては、それほど気をつかう必要はないでしょう。

自動車の売却時の税金は使っていた目的によって変わる

車の模型を手に持つ男性
個人が通勤用やレジャー用で使用していた自動車を売る場合、譲渡所得が出た場合のみ、所得税の課税対象となります。

譲渡所得税とは、簡単に言うと、自動車を売ったことによる利益のことで、自動車の売却価格から自動車の購入価格を控除して計算されます。

具体的には、100万円で購入した自動車を120万円で売却すると、差し引き20万円の利益が出ますが、この利益が譲渡所得になります。

一般的には、中古車の下取り・買取の場合、その下取り・買取価格は、購入価格のより大幅に低くなる傾向があります。

したがって、売却した自動車の購入価格から下取り・買取価格を控除すると、マイナスになるケースが大半です。

すると、譲渡所得は0円となるので、譲渡所得税は課税されません。

買取が成功して、予想外の高値で買い取ってもらった場合でも、譲渡所得税の控除が50万円あるので、売却による利益が50万円以下であれば、譲渡所得は課税されません。

中古車の下取りの場合、購入時の価格より下取り価格が高くなるということはまずないですから、通常のケースでは、個人ユーザーが自動車を売る場合には、譲渡所得税は課税されません。

一方、個人事業主の方が、営業用の車両を買い替えのために売却する際に、その売却によって利益を得た場合、これは事業所得に該当するため、その他の事業所得に合算され、事業所得税の課税対象になります。

事業所得には譲渡所得にある50万円の控除がないので、売却による利益の100%が税金の対象となります。

自動車売却にかかる税金:所得税について

個人ユーザーが買い替えのための自動車を下取り・買取りに出す場合には、それによって利益を得た場合には、その利益に譲渡所得税が課税されるので、自動車売却にかかる所得税は譲渡所得税ということになります。

現実には、下取り・買取りにで個人ユーザーが利益を得るということはほとんどありませんから、あまり気にする必要はないでしょう。

個人ユーザーが下取り・買取で、50万円以上の利益を得た場合、たとえば、100万円で購入した自動車を150万円以上で売却した場合などには、譲渡所得税が発生しますので、確定申告が必要になるます。

(この場合でも、一定の要件を満たすと、確定申告が不要になることもあります)。

自動車売却にかかる税金:消費税について

個人ユーザーが自動車を下取り・買取りに出す場合、買取店が提示する買取価格には消費税が含まれているケースが多くなっています。

しかし、個人ユーザーが消費税を税務署に納税するということはなく、個人ユーザーは、消費税を含んだ価格を車両の売却代金として、買取店から受領すれば、それ以外に消費税に関してすることはありません。

自動車を下取りや買取に出す際に、査定価格に消費税が含まれているか含まれていないかが曖昧になっておることも多いです。

その際には、査定価格に消費税が含まれているのかいないのかをはっきりさせた方がよいです。

買取店が消費税の課税対象事業者となっている場合には、買取額に消費税が入っていなければ、消費税を上乗せした金額で買い取ることを要求して、より高い金額で自動車を買ってもらうことができます。

自動車を売却した時の課税の具体例について

車の模型と電卓とお札
たとえば、個人ユーザーのAさんが3年前に100万円で購入した自動車を、下取りに出すケースを考えます。

買取店のXは、50万円の買取額を提示し、Aさんも買取額を了承し、契約が成立したとします。

この場合、Aさんの譲渡所得は50万円-100万円=-50万円となるので、譲渡所得は0円、したがって非課税となります。

同じケースで、Aさんの自動車が希少車種でプレミアムが付き、買取店Xが150万円で買い取ったとします。

この場合、譲渡所得は150万円-100万円=50万円となりますが、譲渡所得には50万円の特別控除があるので、この場合にも、譲渡所得は0円となり、譲渡所得税は発生しません。

さらに、Aさんの自動車が希少車種で特別プレミアムが付き、買取店Xが200万円で買い取ったとします。

この場合、譲渡所得は200万円-100万円=100万円となりますが、この場合には、譲渡所得には50万円の特別控除があったとしても、譲渡所得は50万円となり、これに対して譲渡所得税が課税されますので、税金の支払いが必要となります。

譲渡所得税は総合課税方式で課税される

自動車を売却した利益に対して課税される譲渡所得税の課税方式は、総合課税なので、他の所得と合算して、通常の所得税率が適用されます。

総合課税方式であるため、仮に譲渡所得が発生した場合でも、他の所得と合算した合計所得税金額が、基礎控除やその他の各種所得控除を合算した所得控除合計額を下回れば、所得税は発生しません。

課税所得が出た場合のみ、一定金額の所得税の納税義務が発生します。

たとえば、給与所得が400万円、自動車の譲渡所得が50万円の方の合計所得金額は450万円になります。

この方の所得控除額が次の通りだとすると

  • 基礎控除:38万円
  • 配偶者控除:38万円
  • 社会保険料控除:30万円
  • 住宅ローン控除:10万円
  • 所得控除合計額:116万円

課税所得金額は450万円-116万円で、334万円です。

課税所得334万円の所得税率は10%、控除額が97,500円ですので、このケースの税額は236,500円となります。

334万円×10%-97,500円=236,500円
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