「自動車リサイクル法」は、廃車となった自動車の不法投棄・不適正処理を防止し、車を作る際の資源をムダ遣いしないようにすることを目指した法律です。
2005年1月に制定されました。
自動車を売却する際には、この「自動車リサイクル法」の知識が必要になります。
車を所有する人は、リサイクル料金を支払い、所定の業者に廃車となる車を引き取ってもらうことが求められています。
こうした車を所有する人の取り組みは、自動車リサイクル法の根幹に位置していると考えられています。
自動車リサイクル法が制定された理由
1年間に廃車となる自動車は約360万台と言われています。
廃車となった自動車は、重量の約80%程度が金属や樹脂としてリサイクルされ、残りの20%程度がシュレッターダストとして、ゴミとして埋め立て処分されます。
しかし、近年、埋め立てスペースの確保が困難となり、また、エアコンに使用するフロン類による環境破壊の問題も顕著化してきました。
そこで、自動車メーカーや輸入業者に対して、廃車時に出るシュレッターダストやフロン類、エアバック等の処分を義務付けるために、「自動車リサイクル法」が制定されました。
自動車リサイクルの仕組み
自動車リサイクル法による自動車リサイクルの仕組みは、まず、自動車メーカーや輸入業者が国内で自動車を販売する際に、同時に、自動車廃車時の処分の必要な経費に基いて定められる金額の自動車リサイクル券も同時に販売します。
実際には、自動車の本体価格にリサイクル券の価格を加算して、ユーザーに販売します。
なお、自動車メーカーや輸出業者は、新車のリサイクル券の売上代金を資金管理法人(自動車リサイクル促進センター)に預かります。
同センターでは、新車が廃車になる時まで、リサイクル代金を預かります。
リサイクル券の価格は、車種によって異なりますが、おおよそ6,000円から18,000円程度となります。
さて、新車として購入した自動車を中古車として売却する時には、リサイクル券も同時に売却することになります。
買う側からすると、中古車本体価格にリサイクル券の価格を加算した価格を購入代金として支払います。
何度かの売買を繰り返し、最終ユーザーから処理業者に対して廃車・解体のために売買が行われたとします。
その際、最終ユーザーは、自動車とリサイクル券を一緒に処理業者に引き渡します。
処理業者では、最終ユーザーから入手したリサイクル券を自動車リサイクル促進センターに提出して、リサイクル券に記載された金額を、自動車のリサイクル料金として受け取ることができます。
こうして、処理業者は、お金の心配をすることなく、自動車リサイクルを行うことができるようになります。
自動車の売却時にはリサイクル券の価格を把握することが重要
自動車リサイクル法により、自動車を売る場合には、リサイクル券も引き渡さなくてはなりません。
よって、購入時に入手したリサイクル券は、大切に保管しなくてはなりません。
また、自動車を売却する際には、その売却価格にリサイクル券の価格が含まれています。
よって、売却価格の水準を適正に判断するためには、ユーザーが使用している自動車に付属しているリサイクル券の価格を把握しておく必要があります。
自動車の売却代金と処分価格を相殺する場合は別ですが、そうでない場合には、車両価格が0円でも、リサイクル券の価格があるので、買取価格が0円ということはありえません。
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