訪問販売やマルチ商法取引かかる契約を締結した場合には、一定期間内であれば、無条件で契約をキャンセルできる制度をクーリングオフといいます。
このクーリングオフは、車の買取には適用されるのでしょうか?
車買取にクーリングオフは適用されない
車買取では、クーリングオフは適用されません。
まずないとは思いますが、万が一、買取店が中古車の売買契約はクーリングオフが適用されますと説明した場合、それは間違いなので注意が必要です。
クーリングオフが適用されるのは、訪問販売やマルチ販売等の詐欺被害に遭いやすい一定の取引に限定されており、車買取のような比較的安全な取引については、クーリングオフが適用されることはありません。
クーリングオフとは
クーリングオフとは、契約後一定期間(8日または20日)以内であれば、無条件で契約を解除できるという制度です。
訪問販売や電話訪問販売、などでは、契約後、後から冷静に考え直すと、購入する必要のないものを買ってしまった、というケースが多発します。
このような場合、契約後、8日または20日間であれば、無条件で契約をキャンセルできます。
クーリングオフが可能なのはどのような取引か
全ての契約についてクーリングオフが可能かというと、そうではありません。
クーリングオフができる主なのは、以下の取引に限定されます。
- 訪問販売
- 電話訪問販売
- 連鎖販売取引(マルチ商法)
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘因販売取引
- 訪問購入
連鎖販売取引とは、たとえば、他人を加入させれば利益が得られると言って商品やサービスを契約させることを言い、マルチ商法とも言います。
特定継続的役務提供とは、エステ、語学教育、学習塾等のサービス提供のことを言います。
業務提供誘因販売取引とは、たとえば、資格対策講座を受講して○○の資格を取れば、業者その資格を活用した業務を紹介するとか、業者より浄水器を購入すればモニター会員となることができモニター収入が得られるなどといって、その資格講座の受講を勧誘するようなことを言います。
訪問購入とは、事業者が店舗以外の場所(たとえば、消費者の自宅等)を訪問して物品を購入することを言います。
こういった取引では、悪徳業者が多数存在し、詐欺被害が後を後を絶ちません。
したがって、法律で、契約後一定期間内であれば、無料・無条件で契約をキャンセルできる制度が設けられ、それをクーリングオフといいます。
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