個人売買で車を売った場合には、車の買主から車の売買代金を受け取ることになるわけですが、その際、代金の受取に対して、領収書を交付する必要があるのでしょうか?そして、領収書を交付する必要があるとした場合、その領収書の控えは保存する必要があるのでしょうか?また、交付した領収書の控えは保存する必要があるのでしょうか?
車の個人売買では領収書は必要
個人売買で車を売った場合、当然、車の買い主から代車の代金を受け取るわけですが、その際、普通は、領収書を出します。
領収書を出さなくても、売主の方は困りませんが、買主の方が、売り上が代金を二重に請求される可能性があるので、買主の方が困ります。
現在の一般の取引慣行では、代金支払いと同時に支払代金を記載した領収書を、代金の受取人から支払人に対して交付することになっていますので、車の個人売買の場合も例外ではなく、売買代金を受け取った際には、売主から買主に領収書を交付します。
車の個人売買で作成した領収書の控えの保存は必要か
土地や建物などの資産を売却した場合には、その売上代金は、譲渡所得として、譲渡所得税の課税対象となります。
そのため、譲渡のあった翌年の確定申告の時期に、譲渡所得税の申告書を作成して、税務署に提出する必要があります。
その為、土地や建物などを売却した場合には、翌年の確定申告に備えて、売却代金を受け取った際に買主に交付した領収書の控えを保存しておく必要があります。
一方、通勤用の車を販売した場合の売上代金は、譲渡所得税の課税対象とはなりません。
よって、個人売買で車を売ってその売上代金を受け取ったとしても、その翌年に、税務署にそのことを申告する必要はありません。
したがって、基本的には、個人売買によって買主に交付した領収書の控えは、保存しておく必要はありません。
業として車の取引を行う個人の方であれば、取引のあった年の翌年に行う所得税の確定申告のために領収書の控えを保管する必要があります。
しかし、通常の個人売買であれば、所得税の確定申告は不要ですから、この点でも、領収書の控えを保存する意味はありません。
個人売買で車を売った方が、買主から代金を受け取ったことを忘れるということはまず考えられませんから、備忘録的に、買主に交付した領収書の控えを保存する必要性もほとんどないと言えるでしょう。
個人売買で買主に交付する領収書に収入印紙を貼る必要はあるか
業として車の取引を行う販売店が、取引相手であるユーザーに車を販売し、その売却代金を受け取ると、その受取に対する領収書を交付することになるわけですが、その領収書には、印紙税が課税されるので、領収書に記載された売買金額が5万円以上となる場合には、収入印紙を貼付する必要があります。
しかし、車の個人売買による売買代金の領収書には、印紙税が課税されないのが原則となっています。
よって、領収書に記載された売買金額が5万円以上となる場合であっても、その領収書に収入印紙を貼付する必要はありません。
個人売買の場合に使用する領収書はどんなものか
車の個人売買の際に、売買代金を支払った買主に交付する領収書には、税法などの法律による縛りがありませんから、基本的に、代金を受け取った売主が、自由に作成できます。
一般的には、文具店などで販売している領収書に、代金の受取人の氏名・住所、支払人の氏名、受取金額、支払いがあった日付などを記入し、受取人が印鑑(認印可)を押印したものを、支払人に交付します。
代金の受取人が、白紙に、代金を領収した旨と、代金の受取人の氏名・住所、支払人の氏名、受取金額、支払いがあった日付などを記載し、それに印鑑を押印したものでも構いません。
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