自動車に課税される税金には、自動車取得税、自動車重量税、自動車税の3つの税金がありますが、このうち、自動車を購入した際に課税されるのが自動車取得税です。
自動車取得税は、購入された車の定位置を所轄する都道府県が課税主体となるので、地方税となります。
自動車取得税とは
自動車取得税とは、自動車を取得した際に、取得した車の定位置を所轄する都道府県が課税する税金のことを言います。
自動車取得税は、新車を購入した場合には、新車登録の際に、運輸支局に併設されている自動車税事務所において支払います。
一方、中古車を取得した場合には、名義変更手続きに際に、同じく、運輸支局に併設されている自動車税事務所において支払います。
自動車税の金額は、税務当局が課税対象となる車の車種、型式、グレードによって定める課税標準基準額に、経過年数による車の価値の減少分を表示する残価率を乗じて計算した取得価額(千円未満切捨て)に、3%(軽自動車の場合には2%)を乗じて計算します。
自動車取得税の金額の計算例
例1.新車登録時から3年を経過した車の場合
たとえば、税務当局の基準にもとづく課税標準基準額が200万円、新車登録時から3年を経過した普通車を取得した場合の自動車取得税の金額は、経過年数3年の残価率は0.316ですから、取得価額は63.2万円となります。
これに税率である3%を乗じますと、18,960円が自動車取得税の納税額となります。
例2.新車登録から1年を経過した車の場合
一方、課税標準基準額が300万円で、新車登録から1年を経過した中古車を購入した場合に課税される自動車取得税の金額は、経過年数が1年の残価率が0.681ですから、204.30,000円が取得価額になります。
この取得価額に3%を乗じますと、61,290円となるので、この金額が自動車取得税の納税額となります。
自動車取得税に関する注意事項
自動車取得税は、自動車の取得価額が50万円未満の場合には、課税されません。
したがって、安い中古車を購入した場合には、原則として課税されない税金です。
また、ローン完済によってローン会社から所有権の移転を受けたことにより車を取得した場合にも、自動車取得税は課税されません。
相続による取得も課税対象とはなりません。
障害者の方が自動車を取得した場合には、一定の要件に該当する場合には、自動車取得税の減免制度が利用できます。
また、電気自動車やハイブリットカーなど、低公害車については、より低い税率が適用されるという特例が設けられています。
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