自動車に課税される税金には、自動車取得税、自動車税、自動車重量税の3つの税金がありますが、このうち、自動車の排気量に応じて毎年課税されるのが自動車税です。
自動車税とは
自動車税とは、毎年4月1日時点での車検証上の所有者に対して、課税対象となる車の定位置を所轄する都道府県が課税する税金です。
自動車取得税や自動車重量税が、車の名義変更や車検の際に、運輸支局に併設されている自動車税事務所で支払うのに対して、自動車税は、県税事務所や都税事務所から郵送されてくる納付書によって支払います。
自動車税は、課税対象となる自動車の排気量によって課税金額が決まってきます。
当然のことながら、排気量が大きいほど、課税される自動車税の金額が大きくなります。
自動車税には、排気量の大きい車に対して高い税金を課すことによって、より排気量の少ない車の購入を推奨するという目的も含まれています。
自動車税の納付に関して注意すべきこと
自動車税の大きな特徴は、毎年4月1日時点での車検証上の所有に対して、1年分の税金が課税されるということです。
よって、たとえば、4月2日に車を手放したとしても、その年の税金は4月1日時点で車の所有者であった車の前所有者に課税されます。
一般的には、このような場合には、4月2日の売買契約の際に、前所有者が負担する自動車税の支払額のうち、車の購入時点からその翌年の3月3日までに対応する部分については、買主が負担するという約束をします。
売買契約において4月分の自動車税は売主が負担すると決めた場合には、5月から翌年3月までの11カ月分の自動車税は、買主が売主に支払います。
売買した車の排気量が1.5Lだとした場合、1年間の自動車税の金額は34,500円ですから、買主は11カ月分の31,625円を売主に支払います。
売主は、それに自己負担分である1か月分に相当する2,875円を合わせて、納付書によって自動車税の納税を行います。
自動車税の納税証明書は大切に保管しなければならない
自動車税は金融機関やコンビニエンスストアなどでも納めることができます。
その際には、納税証明書の交付を受けることができます。
この納税証明書は、車の名義変更や車検を取る際に必ず必要になる書面ですので、交付を受けた場合には、大切に保管する必要があります。
自動車税の還付制度について
課税年度(毎年4月1日から翌3月31日まで)の途中で車を廃車とした場合には、未経過分の自動車税の還付を受けることができます。
たとえば、排気量が1.5Lの自動車を課税期間のちょうど真ん中である10月1日に廃車にした場合には、17,250円の自動車税の還付金を受けることができます。
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