ケース別対処法

引越しする場合の車の売却手続き

引っ越し先では車庫を確保できない、引っ越し先では自動車を使う必要がないなどの理由で、引っ越しのタイミングで自動車を売却する方もいらっしゃると思います。

では、引っ越しに合わせて車を売る場合には、どんな手続きが必要になるのでしょうか?

引っ越しに合わせて車を売るケースについて

自動車を売るタイミングとしては、車検の時期というのが多いのですが、引っ越しに合わせて自動車を売るという機会も結構多くあります。

引っ越し先では自動車を使わなくても生活できる、車庫が確保できない、海外へ転勤する、などといった場合には、引っ越しのタイミングで自動車を売ることになります。

自動車の買い替えとは異なり、引っ越しによる自動車の売却の場合には、売却時期が引っ越しの時と決まっていますから、車検の残期間を気にして、自動車を売るタイミングをずらすということはありません。

車検の残期間がどの程度であろうとも、引っ越しの時期に自動車を売ることになります。

引っ越しで車を売る場合の必要書類について

書類と印鑑
引っ越しで自動車を売る場合の必要書類は、以下のとおりです。

  • 車検証
  • 印鑑登録証明書
  • 自動車納税証明書
  • 自動車納税証明書
  • 委任状(買取店が用意)
  • 譲渡証明書(買取店が用意)

引っ越しで自動車を売る際には、車検証上の住所と印鑑登録証の住所が一致するかどうかを必ず確認する必要があります。

もし、それが一致しない場合には、買取店は、買い取った自動車の名義変更手続きの前に、登録名義人の住所変更届も行わなくてはなりませんから、別途、住民票や、戸籍の附票が必要になります。

車検証上の住所から、印鑑登録証の住所まで、引っ越しが1回である場合には、住民票には前住所が記載されているので、住民票があれば、住所の変更手続きができます。

一方、車検証上の住所から、印鑑登録証の住所まで、複数回の引っ越しがあった場合には、住民票で手続きをするのは難しいので、戸籍の附票を用意して、それで変更手続きを行います。

引っ越しに合わせて車を売る場合、引っ越し前に手続き済ませる

引っ越しに合わせて自動車を売る場合には、自動車の売却手続きは、できれば、引っ越しの前に行いたいものです。

引っ越しの前に手続きを行うと、たいていの場合には、車検証上の住所と、印鑑登録証の住所が一致しているはずです。

その場合には、住所変更手続きをすることなく、直接、売主から買取店への名義変更手続きができます。

引っ越しをしてしまったあとに、より正確に言うと、市役所等に転居を届提した後に自動車を売る場合には、車検証上の住所と印鑑登録証の住所が異なるので、名義変更の前に、住所変更手続きを行う必要がでてきます。

この手続きは買取店が行うので、売主は、住民票または戸籍の附票を買取店に引き渡せば事足りますが、場合によっては、買取店に料金を請求されることもあります。

引っ越し先が遠方の場合には、戸籍の附票を取り寄せるのが大変になったり、管轄の運輸支局が異なるため、出張経費が余分に発生したりすることがあります。

引っ越し先でもしばらく自動車を使わなくてはならないなどという特段の事情がない限り、自動車売却の手続きは引っ越し前に行いたいものです。

海外に引越する場合の一時抹消手続きについて

外国
海外勤務などの場合、帰国後に自動車を再び使用する予定があれば、買取店に自動車を売却しないで、運輸支局に対して、自動車登録の一時抹消の手続きを行えば、帰国後に、再登録を行い、その自動車を運転できます。

帰国期間中に一時抹消した自動車を預かる場所(たとえば、実家など)が確保できることが条件ですが、海外勤務から帰国後に自動車を再利用する予定があれば、一時抹消の手続きをしておけば、帰国後に自動車を再購入するよりも経費の節約ができます。

また、一時抹消手続きをしておけば、その保管中の税金や保険料を支払う必要もなくなるので、その意味でもお得です。

一時抹消手続きを自分で行う場合には、以下の書面などを用意する必要があります。

  • 印鑑登録証明書
  • 委任状(本人が自ら手続きを行う場合は不要)
  • 実印
  • ナンバープレート
  • 車検証
  • 手数料納付書
  • 一時登録抹消申請書
  • 自動車税・自動車取得税申告書

このうち、一時登録抹消申請書と自動車税・自動車取得税申告書、手数料納付書は、手続きの当日に、運輸支局の窓口で交付を受けることができますので、事前に用意することは不要です。

車検証上の住所と、印鑑登録証明書上の住所が異なる場合には、住民票や戸籍の附票など、住所変更のあったことを証明できる書面を用意して、一時抹消の手続きを行う前に、登録名義人の住所変更手続きを行う必要があります。

一時抹消手続きの際に中断証明書を取得しておくとよい

一時抹消する自動車にかけられていた任意保険のノンフリート等級が高い場合(7級以上)の場合、任意保険の中断証明書を取得しておけば、海外勤務から帰国後、自動車の運転を再開する際に、以前使用していた自動車にかけられていた任意保険のノンフリート等級をそのまま利用できます。

ノンフリート等級が最上級の20級では、保険料の63%の割引を受けることができますが、新規契約の際の6等級では、19%の割引しか受けることができません。

中断証明書を取得しないまま、一時抹消手続きをしてしまった場合には、運転再開の際、任意保険料の金額が極端に高くなることがあるので、注意が必要です。

中断証明書を取得するための手続き

任意保険の中断証明書を取得するには、以下の書面を揃えて、契約している自動車保険会社の窓口に提出します。

  • 中断証明書発行依頼書
  • 中断前の自動車保険証書写し
  • 一時抹消登録証明書

中断証明書発行依頼書は、契約していた保険会社の窓口などで交付を受けることができますし、一時抹消登録証明書は、一時抹消登録手続きを行った後で、運輸支局の窓口で交付を受けることができます。

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