軽自動車税は、自動車税の軽自動車版のような税金です。
軽自動車税は、課税の構造が自動車税に非常によく似ていますが、自動車税と比較して、課税主体や課税方法などに若干の違いがあります。
軽自動車税とは
軽自動車税とは、毎年4月1日現在の軽自動車やオートバイ等の車検証上の所有者に対して課税される税金のことをいいます。
課税主体は、軽自動車などの定位置の所在場所を管轄する市区町村です。
普通自動車には自動車税が課税されますが、軽自動車税は、若干の違いはありますが、課税の仕組みは自動車税と非常によく似ていますので、自動車税の軽自動車版ということもできます。
軽自動車税の納付は、毎年5月頃に課税主体である市区町村から郵送されてくる納付書により行います。
軽自動車税の課税対象者は、金融機関やコンビニエンスストアで、送付されてきた納付書によって所定の税額を支払うことになります。
軽自動車税の金額について
軽自動車税の金額は、車種に応じて、以下のように定められています。
車種 | 軽自動車税 |
---|---|
原付自転車(排気量50cc以下) | 2,000円 |
原付自転車(二輪・排気量50cc超90cc以下) | 2,000円 |
原付自転車(二輪・排気量90cc超) | 2,400円 |
原付自転車(三輪・排気量20cc以上) | 3,700円 |
軽自動車(二輪) | 3,600円 |
軽自動車(三輪) | 3,900円 |
軽自動車(四輪・5ナンバー・事業用) | 6,900円 |
軽自動車(四輪・5ナンバー・自家用) | 10,800円 |
軽自動車(四輪・4ナンバー・事業用) | 3,800円 |
軽自動車(四輪・4ナンバー・自家用) | 5,000円 |
オートバイ | 6,000円 |
軽自動車税は、1年間の定額課税として、毎年4月1日現在の所有者に上記の金額が定額で課税されます。
4月2日以降に軽自動車などを取得した場合には、その年度の課税は行われず、翌年度からの課税となります。
年度の途中で廃車にした場合には、自動車税のように月割りの還付制度はありません。
軽自動車税額の例外について
軽自動車税は、課税する各市区町村において、上記の税額の最大で1.5倍まで増額できますので、お住まいの市区町村によっては、実際に市役所や役場から送付されてくる納付書に記載された税額が、上記の税額よりも高い場合もあります。
新車登録から13年以上経過した軽自動車等に課税される軽自動車税は、上記の税額の1.2倍となります。
たとえば、軽自動車(四輪・5ナンバー・自家用)の本来の税額は10,800円ですが、新車登録から13年以上経過している場合には、10,800円×1.2=12,900円(100円未満切捨)が納税額となります。
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