自動車を売却する際には、売却後に新しい自動車を購入する場合でも、購入しない場合でも、自動車保険の手続きが必要になります。
この手続きには、大きく分けて、任意保険の手続きと、自賠責保険に関する手続きの2つがあります。
目次
自動車保険には自賠責保険と任意保険の2種類がある
自動車保険には加入が義務付けられている自賠責保険と、自動車の保有者が任意で加入する任意保険の2種類があります。
法律的には、自賠責保険に加入していれば、運転が可能ですが、自賠責保険の補償額では、万が一の交通事故に十分に対応できないため、ほとんどの方は、任意保険も一緒に加入しています。
自賠責保険は、車検の時に、車検期間分の自賠責保険料を支払うことで、加入できます。
多くのドライバーの方は、車検手続きを業者に代行してもらっていると思いますので、ご自身で自賠責保険に加入する手続きを行うことはめったにありません。
車検料金の中に自賠責保険料が含まれているので、車検料金を車検手続きを代行した業者に支払えば、自賠責保険の加入手続きは終了です。
任意保険の方も、以前は、自動車販売店の担当者が任意保険の加入手続きを代行するケースがほとんどだったので、ドライバーの方がご自身で、任意保険の加入手続きを行うことはほとんどありませんでした。
しかし、最近では、通販型の自動車保険が普及し、ドライバーの方がご自身で任意保険を選択し、その加入手続きを行う機会が増えています。
それだけ、任意保険の存在が身近になったと言えます。
車を買い替えた際の任意保険の手続き
自動車を買い替えた際に、自動車保険の手続きが必要になります。
任意保険の関する手続きを自動車販売店の担当者にお願いしている場合には、その手続きは、販売店の担当者が行ってくれますが、通販型の自動車保険を利用しているような場合には、その手続きは自分で行う必要があります。
自動車を買い替えた際の任意保険の手続きを、自分で行う場合についてですが、通常は、任意保険の内容は変更せず、車両情報を売却した自動車から新規に購入した自動車に入れ替える手続きを行います。
その際の注意点としては、自動車の任意保険料の金額は、保険の対象となる車両のメーカー、車種、型によって定まる「車両料率クラス」によって決まりますが、車両を入れ替えた場合、当然、保険対象車両の「車両料率クラス」は異なってきますので、その結果、保険料が変わってくることがあげられます。
車両情報の入れ替えによって、保険料が違ってくる結果、保険料を前納で納めている場合、差額分の支払いが必要になることがあります。
保険料を1か月ごとに納めている場合でも、車両入替後に保険料の値上げがあることもあります。
自動車を入れ替える際の任意保険の手続き
自動車を入れ替える際の任意保険の手続きは、以下のとおりとなります。
- ①買い替える車と納車日を決定する
- ②新しい自動車の車検証のコピーを用意する
- ③保険会社に車両入替をする旨を連絡する
実際に新車の納入が終わったら、保険会社に新車の納入が終わった旨を連絡し、新しい自動車の車検証のコピーを保険会社に郵送します。
連絡を受けた保険会社では、新車の車両料率クラスから新しい保険料を計算し、保険料の差額分の精算手続きを行います。
その後、ドライバーの住所に変更後の保険内容に訂正した保険証書が郵送されてきます。
自動車を売却する際に必要となるノンフリート等級の知識
自動車を売却する際に必要となる自動車保険の手続きを話題にする場合、自動車保険のノンフリート等級に関する事項は、避けて通れない問題です。
ノンフリート等級について正しく理解することが、自動車売却に関する自動車保険の手続きで失敗しない秘訣です。
ノンフリート等級とはどんなものか
自動車の任意保険には、ノンフリート等級と呼ばれる仕組みが存在します。
これは、保険契約期間に交通事故を起こさないで、保険を使わなかった場合、その次の保険契約の際に、より保険料が安くなる仕組みのことを言います。
初めて任意保険契約を締結した場合には6等級のノンフリート等級が適用されます。
6級のノンフリート等級の割引率は19%ですから、6等級だと、本来の基本保険料の100%-19%=81%の金額の保険料が適用されます。
最初の保険期間で交通事故を起こさないで、保険を使わなかった場合、次年度の保険契約の際のノンフリート等級は6級から7級に上昇します。
7級のノンフリート等級の割引率は30%ですから、その保険料は基本保険料の3割引き(70%)となります。
10年以上無事故で保険を使わなかった場合には、ノンフリート等級は上限である20等級になります。
20等級のノンフリート等級の割引率は63%となるので、この保険年度の保険料の金額は63%引きとなります。
基本保険料の金額が10万円であるとすると、37,000円が当該保険年度の保険料となります。
車を買い替えた場合には、ノンフリート等級は引き継がれる
自動車を買い替えて、保険契約の内容はそのままに、車両情報を変更するという保険契約の変更をした場合には、ノンフリート等級はそのまま引き継がれます。
よって、変更前と同じ割合の割引率が適用されるため、保険料が大幅にアップするということはまずありません。
自動車を買い替えて保険内容を変更した場合には、ノンフリート等級のことはそれほど気にする必要はありません。
現在では、ノンフリート等級は、保険会社を変えても引き継がれるようになっていますので、車両入替に伴って保険会社を入れ替える場合でも、ノンフリート等級は継続されますので、安心です。
任意保険を解約するとノンフリート等級はリセットされるのが原則
自動車を買い替えた場合には、任意保険は内容を一部変更して継続という形になりますが、自動車を売却して、新しい自動車を購入しない場合には、任意保険は解約するということになります。
その場合、その契約でのノンフリート等級はリセットされ、今後、新規に契約をする場合には、再び6等級からスタートすることになります。
ノンフリート等級が20等級だった場合、基本保険料が10万円だとすると、年間保険料は63%の割引率が適用されるため37,000円で済みます。
しかし、一度契約を解約し、再度の契約の際には、6等級が適用されますから、年間保険料は19%割引の81,000円となるので、このケースでは、保険料が大幅にアップすることになります。
ノンフリート等級のリセットされると、保険料が大幅にアップされるため、せっかく無事故で積み上げてきたノンフリート等級は、なんとかして保存できないかと考えるのが人情です。
任意保険を解約する場合には、中断手続きを行うとよい
自動車を一方的に売却して、任意保険を解約する際に、将来的に、自動車の運転を再開する見込みがある時は、中断証明書の発行手続きをしておくとよいでしょう。
中断証明書を取得しておけば、運転の中断後、再度保険契約を締結する際に、前の保険契約のノンフリート等級をそのまま適用できます。
中断証明書を取得するには、以下の条件が必要になります。
- 引き継ぐ保険等級が7級以上であること
- 中断日までに廃車や売却手続きが完了していること
- 盗難、災害、海外渡航などで、今後、しばらく自動車に乗らないこと
中断証明書を取得する手続きをする場合には、以下の書面が必要になります。
- 中断証明書取得依頼書(保険会社の窓口などで交付を受けることができます)
- 車両譲渡、廃車等証明書
- 自動車保険証書
中断証明書の取得に必要な書類を揃えて保険会社に郵送すると、1週間から3週間後に、保険会社から中断証明書が郵送されてきます。
郵送されてきた中断証明書は、来るべき自動車運転の再開に備えて、大切に保管しておきます。
中断が認められる期間は最長10年
「中断証明書」の有効期限は10年間なので、廃車登録を行ってから10年以内に再び自動車を運転する機会がないとすれば、この証明書を取得しても意味がありません。
「中断証明書」を取得すべき場合として考えられるのは、海外転勤などで一時的に車を廃車登録をする場合などです。
海外転勤の場合にはだいたい2、3年で帰国しますので、「中断証明書」を取得しておけばノンフリート等級が無駄になりません。
長年にわたり無事故期間を積み重ねない限り高いノンフリート等級は獲得できません。
その価値ある高いノンフリート等級は一度保険を解約すると消滅してしまうのが原則です。
再度任意保険に加入する際には割引率の低い6等級のノンフリート等級が適用されるのが普通ですが「中断証明書」があれば、一時的に自動車の運転を中断しても運転再開の時に高いノンフリート等級がそのまま利用できますので、ぜひ活用したいものです。
保険契約を再開する手続きについて
保険契約を再開するには、新しく自動車を取得してから1か月以内に、中断証明書を手元に用意して、自動車保険会社と新しい保険契約を締結する必要があります。
その際、中断前と被保険者、所有者が同一であるとか、保険の対象となる自動車の用途や車両区分が同一である等の、一定の要件を満たす必要があります。
これらの条件を満たしている限り、従前の保険会社とは別の保険会社と新規の保険契約を締結しても、従前の会社で適用されていたノンフリート等級がそのまま利用できます。
任意加入保険の解約返戻金について
任意保険を保険年度の途中で解約した場合、保険料を前払いで1年分を支払っていれば、保険料の還付金を受け取ることができます。
保険料の還付手続きについては、各保険会社で異なるので、詳細については、加入している保険会社に問い合わせることになります。
自賠責保険料の還付の場合には、月割りで計算した還付金を受け取ることができますが、任意保険の還付金の場合には、単純に月割りした金額で還付金を受けることはできません。
任意保険の還付金は、残期間の月割りで計算した金額より少なくなる傾向があります。
金額の計算方法についても、各保険会社によって異なるので、こちらも加入している保険会社に問い合わせることになります。
車を売却した場合の自賠責保険の手続きについて
自動車を買い替えた場合には、買い替えた時点で車検の残期間があっても、その残期間は、買主の方に引き継がれますから、自賠責保険料の還付金を受けることはできません。
ただし、買取店によっては、車検の残期間がある自動車を買い取る場合には、買取金額に車検残期間に対応する自賠責保険料の金額分を上乗せしてくれることころもあります。
自動車を買い取りに出す際に、車検の残期間が1か月以上ある場合には、査定額の中に、車検の残期間に対応ずる自賠責保険料の金額が含まれているかどうかを確認し、もし、その分が査定額に含まれていない場合には、その分を上乗せするように要求すれば、査定額をUPさせることができます。
自動車を廃車にした場合には、廃車にした自動車に車検の残期間(1か月以上)がある場合には、その分に対応する自賠責保険料の還付を受けることができます。
自賠責保険料の還付手続きは、以下のような流れで行います。
- ①運輸支局で抹消手続きを行う
- ②加入している自賠責保険会社の窓口に出向いて、解約・還付手続きを行う
自賠責保険会社の窓口で行う解約・還付手続きを行う場合には、以下の書面を用意します。
- 運輸支局で発行される登録事項証明書または一時抹消証明書
- 自賠責保険証書の原本
- 所有者の認印
- 還付金の振込先の銀行名、支店名、口座名義人、口座番号のわかるもの
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